1993-06-08 第126回国会 参議院 予算委員会 第20号
先生弁護士でございますのでおわかりいただけると思いますけれども、例えば刑法の第三条「国民の国外犯」といたしまして「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」という国外犯の規定は各国も持っておりまして、日本も持っておりまして、この点は問題がないというのが第一点でございます。
先生弁護士でございますのでおわかりいただけると思いますけれども、例えば刑法の第三条「国民の国外犯」といたしまして「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」という国外犯の規定は各国も持っておりまして、日本も持っておりまして、この点は問題がないというのが第一点でございます。
それから同じく第三条でございますが、「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とありまして、三号に「前条第五号ニ記載シタル以外ノ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二ノ罪」、こういう改正になっておるわけでございますが、この改正の趣旨はどのようなところにあるか、お聞きをいたします。
たとえば、あなたが言われた、外国で外国人が殺人を犯したとして、刑法の二条によると、「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」こうなっておりますけれども、その中には殺人罪は入っていないんですね。殺人罪が入っておるのは三条で、「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」こうなっておるわけです。
○正森委員 それからもう一つ、三条では「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とあって、その場合には百九十九条や二百条が入っておるわけですね。ですから、もし三条で処罰しようと思えば、これは殺人罪の共謀共同正犯というかっこうで処罰するのですか。そういうことも考えられるのですか。「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とあるでしょう。
○説明員(安原美穂君) 事殺人の罪に限定いたしますと、第三条で「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とございますので共犯関係というものについて、正犯が外国で行なわれた場合には、これを国外において犯されたものと見ましても、日本国民に関する限り殺人であれば適用があり得るということを申し上げたわけでございます。
○政府委員(安原美穂君) いまのお考えは、日本の刑法の第二条に国外犯ということがございますことは佐々木先生御承知のとおりでありまして、「本法ハ何人ヲ問ハス」日本人であると外国人であると問わず「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」とありまして、通貨偽造とか、公正証書不実記載とか、有価証券偽造とか、そういう罪、内乱の罪、外患の罪という、通貨偽造の罪というようなものが規定してございます
内乱につきましては、刑法にその施行の範囲について規定がございまして、第二條に「本法ハ何人ヲ問ハス日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」、第二項としまして、「第七十七條乃至第七十九條ノ罪」の規定がございます。当然さような国外における活動内乱を援助するような活動は、刑法の適用があると考えるのであります。外国にある団体に対しては行政上の規制は加えられないという建前になつております。
次は第二十五條でありますが、二十五條は「左ニ記載シタル者二年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ言渡ヲ受ケタルトキハ情状ニ因リ裁判確定ノ日ヨリ一年以上五年以下ノ期間内其執行ヲ猶豫スルコトヲ得」ということを第一項に掲げておりますが、これを「二年以内ノ懲役又ハ禁錮」を「三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金」に改めましたのでございまして、その趣旨はこれまで御質問にもありましたように刑の執行猶予の範囲を廣めまして、